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遺品整理を業者に頼むとき、不用品を運ぶ許可を持つべきなのは誰か——横浜市・藤沢市・福岡市の案内を並べました
遺品整理で出た不用品は一般廃棄物にあたり、運ぶには「一般廃棄物収集運搬業」の許可が要る、と藤沢市は書いています。業者が許可を持っていないときの契約の形、チラシに並ぶ「古物商」「遺品整理士」でできないこと、福岡市の限定の許可を、自治体と国民生活センターの原文から整理します。
2026-09-26